不動産投資の仲介手数料と印紙税は必ず払わなければならないの?
「50代の働く女性を応援する不動産投資家の母大家」こと、ゆうり です。
このブログを見てくださり、ありがとうございます。
私ぐらいの50代の人で不動産投資を始めたいと考えている人へ、何か役に立てないかなと思い発信を始めました。
お役立ていただければ嬉しいです。
さて、今回は、「不動産投資に必要な仲介手数料と印紙税」について、お話しをしてみようと思います。
仲介手数料は必ず払うものなのか
結論から言うと、不動産を仲介業者を通して購入する場合は、仲介手数料の支払いが必要になります。
物件を購入する際、必ず仲介業者を通さなければならないわけではありませんので、個人間で直接売買で購入したり、裁判所の競売で出されている物件を購入した場合は、仲介手数料がかからないのが通常です。
仲介業者を通して不動産を購入する場合、物件価格に応じて仲介手数料を支払います。
仲介手数料は、成約時の成果報酬となるため、不成約の場合は原則として支払いは不要です。
また、売主=仲介業者の場合も支払いが不要になります。
仲介手数料を支払うタイミング
仲介手数料の前払いは、絶対に避けましょう!
考えたくはないですが、持ち逃げをされたり、不成約だったにもかかわらず返金してもらえないといったリスクが生じます。
商談中の前払いや契約時の半金前払いを、要求をされることが多くありますが、できるだけ避けるようにしましょう。
途中でキャンセルになった場合、返金されないといったおそれもありますので、必ず決済時に全額払うようにしましょう。
値切ることも可能ではありますが、私はあまり聞いたことがありません。
大手不動産会社の場合、「ポイント割引」「紹介割引」などを設けている会社もあるようです。
仲介手数料金
両手取引と片手取引
片手
仲介手数料は、売主は売主側の仲介業者(元付)、買主は買主側の仲介業者(客付)に支払うのが一般的です。これを「片手取引(片手)」といいます。
両手
元付業者と客付業者が同じである場合、1つの業者が仲介手数料を売主と買主の両方から受け取れることになるので、「両手取引(両手)」といいます。
業者側からすると、同じ手間で収入が2倍になるために、売主側の業者は他所の仲介業者からきた客よりも、自社の客に物件を売りたいという動きになることがあります。
逆に、購入先が売主側の業者(元付)だった場合は、より購入がしやすくなります。
不動産購入の際の印紙税
不動産売買契約の際、契約書には印紙が必要となります。
不動産売買に関する印紙税は、通常の小売店での支払い時に使われる印紙税の料率とは異なります。
契約書は必ずしも2通必要ではない
売買契約書は、売主側と買主側分として2通作成するのが通常であり、それぞれ自分側の印紙税を負担します。
しかし、必ずしも2通の契約書を作成しなければならないという義務はありません。
1通しか契約書を作成せず、印紙税を1通分の費用で済ませる場合があります。
その際は、買主側が契約書を保管し、売主側が契約書のコピーを保管します。
印紙税を折半にするか、どちらかが負担するかは、双方の話し合いで決めましょう。
印象を忘れてしまった場合
印紙の貼り忘れがあった場合、2倍のペナルティと3倍の金額を過怠税として徴収されます。
更に、過怠税は経費としては認められませんので、実際の費用負担は更に重くなってしまいます。
印紙は忘れないようにするのが鉄則です。
すぐに貼って、割り印をするようにしましょう。
まとめ
不動産を仲介業者を通して購入する場合は、仲介手数料の支払いが必要になります。
しかし、個人間で直接売買で購入したり、裁判所の競売で出されている物件を購入した場合は、仲介手数料がかからないのが通常です。
仲介手数料は、成約時の成果報酬となるため、不成約の場合は原則として支払いは不要です。
仲介手数料の支払いにおいては、前払いは絶対に避け、決済後に全額を一括で払うようにしましょう。
片手取引と両手取引があるので、価格交渉を両手取引の場合はしやすいかもしれません。
印紙税も、契約書2通にそれぞれ貼らなくてもよく、1通だけの作成で、コピーを売主側が保管するといったことが可能です。
万が一、印紙を貼リ忘れた場合、ペナルティがありますので、直ぐに貼って割り印をするようにしましょう。
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